保護者の負担を軽く
就学援助
就学援助を受けることができる方
明石市では、明石市立小・中学校に就学中のお子さんが安心して楽しく勉強できるよう、経済的な理由によって就学が困難な世帯に学用品費や給食費などの経費の一部を援助しています。
- 生活保護を受けている。(小6・中3の修学旅行費の援助)
- 生活保護が停止または廃止になった。(再婚による廃止等で、世帯の所得が基準を超える場合は除きます。)
- 市民税が非課税となっている。(資産の譲渡等に伴う損失による非課税は対象外)
- 児童扶養手当の支給を受けている。
- 前年中の世帯の収入が基準額以下である。
参考資料/就学援助のお知らせ(PDFファイル:629KB) - 1〜5には該当しないが、生計維持者の失業や死亡など経済的な理由によって就学が困難となる事情がある。
※必ずしも認定されるわけではありません。
就学援助の申請方法と時期
援助を希望する人のみ毎年申請してください。入学準備費の認定を受けた人も申請が必要です。
下記の1又は2のいずれかの方法で申請してください。
いずれの方法で申請しても、審査の結果は学校を通じてお知らせします。
- 学校又は教育委員会窓口での申請
就学援助世帯票兼認定申請書及び就学援助を必要とする理由を証明する書類を、提出してください。
受付期間:令和7年4月15日(火)から令和7年6月13日(金)必着
<申請書の配布>
お子さまが通っている学校
※ご希望の場合は、学校にその旨をお伝えください。
<提出先>
・お子さまが通っている学校
※小、中学校の両方に兄弟姉妹がいる場合は、中学校へ提出してください。
又は
・明石市教育委員会事務局教育企画室総務担当(市役所分庁舎4階)
- オンライン申請
下記の「令和7年度明石市就学援助世帯票兼認定申請書(オンライン申請)」より申請してください。
受付期間:令和7年4月15日(火)から令和7年6月15日(日)
令和7年度明石市就学援助世帯票兼認定申請書(オンライン申請)
受付期間以降も随時申請できます。
6月16日以降に申請された場合は、毎月15日までの申請は当月分から、16日以降は翌月分からの月割り支給となります。
新入学学用品費・通学用品費は支給できません。修学旅行費や校外活動費等は実施日によっては支給できないことがあります。
必要書類など詳しくは就学援助のお知らせ(PDFファイル:629KB)をご覧ください。
就学援助の辞退
就学援助を認定後、経済状況の好転や世帯状況の変化等の理由により年度途中で辞退する場合は、申請が必要です。下記のいずれかの方法で申請してください。
- 郵送・窓口
就学援助 辞退届を教育企画室総務担当に提出してください。
就学援助 辞退届(PDFファイル:126KB)
- オンライン申請
下記の「令和7年度就学援助 辞退届(オンライン申請)」より申請してください。
令和7年度就学援助 辞退届(オンライン申請)
入学準備費の支給
明石市では、経済的な理由によって就学が困難な世帯に対し「就学援助」を実施しています。新入学に要する費用を「入学準備費」として入学前に支給を行います。
上記に関するお問い合わせ先
明石市教育委員会事務局 教育企画室 総務担当
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号
(明石市役所分庁舎4階)
TEL:078-918-5054 FAX:078-918-5111
E-mail:ed-somu@city.akashi.lg.jp





