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明石市教育委員会事務局

〒673-8686
明石市中崎1丁目5-1
TEL:078-918-5054
FAX:078-918-5111
メールアドレス

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トップページ > 相談・手続 > 入園・入学・転校(指定学校の変更)

入園・入学・転校

指定学校の変更

明石市では、各学校ごとに通学区域を設定し、お子さまが就学すべき学校を住民基本台帳に基づいて指定しています。
ただし、次のような場合は、指定した学校を変更する申し立てができます。

  1. 1年以内に転居予定であり、学年の当初から転居予定地の学校へ就学したい場合。
  2. 保護者の就労により留守家庭となるため、親戚等の預け先の学校に就学したい場合。
    保護者就労証明書(PDFファイル:54KB)
    承諾書(PDFファイル:106KB)
    申立書・理由書(PDFファイル:65KB)
  3. 自営業者で、営業地の学校へ就学したい場合。
  4. 学年の途中で転居したが、引き続き前の学校へ就学したい場合。
    【前の学校に引き続いて就学できる期間】
    • 小学校1〜4年生、中学校1年生は、学年末まで
    • 小学校5・6年生、中学校2・3年生は、卒業まで
  5. 児童生徒の身体的・精神的な理由から就学校を変更する必要があると認められる場合。
  6. 中学校入学時に、指定された中学校に小学校在学中にしていた活動(少なくとも小学校5年生から週1回以上継続して行っているものに限る)の運動部活動がなく、近隣の中学校で実施している場合で、当該部活動に入部することを前提として、その部活動のある近隣中学校へ通学する場合。(市内在住者に限る)
    ※事前に教育委員会学校教育課(電話/078-918-5055)に連絡が必要。

    詳細:入学時における運動部活動による通学区域変更許可制度について

上記の要件に該当し、指定校の変更を希望される場合は、教育企画室総務担当へ申請してください。なお、申請に必要な書類等については、事前に教育企画室総務担当までお問い合わせください。
市外から転入された方で、前の学校へ通学したい場合は、前の住所地の教育委員会へ連絡してください。

友達が多いことや身体的な理由を伴わず家から近いことを理由に指定校を変更することはできません。

部活動を目的とした越境通学(指定外就学)はできません

部活動を目的とした指定校以外への通学(校区外・区域外就学)を許可することはできません。
ただし、市内居住者に限り、中学校入学時、指定の中学校に小学校在学中にしていた活動の運動部活動がない場合、当該部活動に入部することを前提として、部活動がある近隣中学校への就学を申請により許可することができます。詳しくはこちらをご覧ください。

虚偽の届出や申請等が判明した場合は厳正に取り扱います

指定学校の変更は、原則上記の要件に該当し申請が許可された場合に限り、変更できます。
また、住民登録で届出する住所は「生活の本拠地」をいいます。(虚偽の住民登録は法令違反です。)
虚偽の届出や申請等が判明した場合は、速やかに本来の指定校へ転学していただきます。
※ 教育委員会が必要と認める場合、届出や申請内容について実態調査を実施することがあります。

国・県・私立学校へ入学または転校する方(転居を伴わない場合)

1. 国・県・私立学校へ入学する場合
  こちらの「国・県・私立学校への入学」をご覧ください。

2. 市立小中学校から国・県・私立学校へ転校する(転居を伴わない)場合
  こちらの「市立小中学校から国・県・私立学校へ転校する方(転居を伴わない場
  合)」をご覧ください。

上記に関するお問い合わせ先

明石市教育委員会事務局 教育企画室 総務担当
〒673-8686 明石市中崎1丁目5番1号(明石市役所分庁舎4階)
TEL:078-918-5054 FAX:078-918-5111
E-mail:ed-somu@city.akashi.lg.jp


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